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2012/10/09 15:42
[日記・お知らせ]
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残念ながら差押されてしまった方とお話させていただきました。
差押され、債権者から競売を申し立てられたときに、差し押さえられた方には以下の3つの方法がございます(残債が一括で返済できない場合)。
1、任意売却
2、自己破産
3、競売
上記3つについては、時期の前後があるにせよ、住宅を手放さなければならないということになります。
お話させていただいた方にもご説明させていただきました。
家も大切ですが、家が人生のすべてではございません。
家族や未来も大切です。
過去と他人は変えることができませんが、自分と未来は変えていくことができます。
是非早め早めにご相談いただき、未来に向けて動いていただきたいと願っています。
投稿者 : (有)川上不動産事務所 (長野県知事免許(8)第2926号)