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2012/03/14 12:47
[日記・お知らせ]
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「住居を変えなければならないけど、お子さんの学校はできれば変えたくないのでなかなか見つからない」という方もいらっしゃるかと思います。
先日、他の不動産屋さんから「学区の境目にある物件で隣の小学校に通われている方がいるのだけどどうなっていますか」という問い合わせがございました。
松本市の場合ですが、
①次年度が6年生であれば特別に従前の小学校に通うことができる。
②それ以外の場合、通学路の距離が明らかに短い場合は学校を変更しなくてもよい
とのことでした。
あくまでも原則なので、最終的には松本市教育委員会学校教育課(33-9846)までお問い合わせください。
⇒町会別通学区一覧表はこちらです。
投稿者 : (有)川上不動産事務所 (長野県知事免許(8)第2926号)